- はじめに
- あらすじ
- ニュースをよく読もう
- これじゃあ分かりづらい
- 「商品」と「広告」のはざま
- Machinaka的、改正著作権法侵害の線引き
- 私の業界、映画ブログで考えると
- 結論:文化庁公式で「海賊版サイトリスト」を作れ!
はじめに
ワッショイ!!!
フォーーー!!!
あらすじ
ニュースをよく読もう
「海賊版サイトのコンテンツのスクリーンショットは取締対象になります。公式サイトのスクショは私的使用目的であるなら可能です」
という。「スクショ禁止」は、「海賊版のダウンロード・スクリーンショット禁止」を指しており、公式サイトなど著作権を侵害していないサイトはその限りではない。
要は、海賊版サイトのような非公式かつ悪質なサイトから画像をダウンロードした場合、違法となる方針らしい。
なので、例えば「漫画村」的なサイトから画像をダウンロードしたりスクリーンショットした場合、お縄頂戴となる。
これじゃあ分かりづらい
と言っても、非常に線引きが難しい問題だ。
第1の論点として、ダウンロードやスクリーンショットを撮るサイトを、何を持って「海賊版サイト」と判断するのだろうか? 海賊版サイトの定義とはなんだろうか?
ここでもやはり、公開処刑を受けた「漫画村」がどのようなサイトだったかを考える必要があるだろう。
マンガ村はマンガの著作権者の許諾なく、無料でマンガの画像を公開していた。見ること時代は無料だが、大量の広告によって広告収入を得ていた。
正論を言えば、漫画村は著作権者の許諾なく画像を掲載しており、著作権法違反でアウトなのは間違いない。
しかし、この定義だと日本人のほぼ全員が著作権法違反となり、裁判所や刑務所がいくらあっても足らなくなる。
著作権者の許諾なく画像を掲載していただけでお縄をかけられていたら、みんな著作権法違反で、もうキリがない。この定義は実生活に合ってない。
なので、もう一つの側面で考えてみた。
そもそも、なぜ文化庁はしきりに「海賊版」と呼ぶのだろう。というか、「海賊」という言葉を使いたがるのだろうか?
ならば、「海賊」という定義を考えることがまず大事ではないか、と考えた。
ちなみに、ウィキペディアにはこう書いてある。
船舶や沿岸を襲撃することによって、金品を強奪する盗賊を指す。また、海賊という単語は海賊版や海賊党など海や船舶とは直接関係の無い文脈で用いられる場合もあり、必ずしも海や船と関連づいた用法で用いられるとは限らない。
上記の趣旨を変更しないまま換言するならば、「他人のモノを強引に盗み、金品を得る」のが海賊なのだろうと考える。
この「他人のモノ」とは、著作権法の場合は著作物。コンテンツの場合は、商品として定義できると考えられる。
以上の文脈を踏まえて「海賊」を再定義するならば、
「商品を強引に盗み、金品を得る」
のが海賊なのだろう。
つまり、著作者の許諾も得ずに勝手に商品であるマンガ画像を掲載し(盗んだと一緒)、自分のサイトに掲載し、広告で収入を得る(金品を得る)のが、「海賊版サイト」だと考える。
「商品」と「広告」のはざま
以上、海賊版サイトの定義を行ったが、ここでもまだ疑問が残る。
もっと細かいことを言えば、何を持って「商品を盗む」と判断するか。
ここが非常に重要だ。
商品を盗むのが海賊であるならば、その商品とはなんなのか?
訴訟問題まで考えると、何を持って商品が盗まれたと、著作権者や裁判所は判断するのだろう?
何を持って商品と呼ぶのだろう? 我々ブロガーは、何を商品と判断し、何を乗せたらアウトなのか?
ここはハッキリ言って、どうやっても明文化できないだろう。
どこからどこまでが販促物で、商品なのか? かなりグレーゾーンである。そして、白黒の境界線が、人によってかなり違う。
例えば、雑誌の表紙まではオッケーで、中身を公開するのはアウトなのか?
袋とじはアウトなのか、セーフなのか?
著作権者としては、全てをアウトにするわけもいかないので、商品の一部を「サンプル」や「広告」として公開している。
しかし、「商品の一部」をどうやって商品と切り分けるのか、それは個々の商品によって区別する基準が異なり、著作権者自身もハッキリ区別しないまま、世に流れてしまうのが実情だろう。
この定義が曖昧だから、いつまでも我々は悩み、苦しむのだ。
Machinaka的、改正著作権法侵害の線引き
以上の議論を踏まえても、一義的な論を導き出すのは難しい。
しかし、「漫画村」は現実に罰せられている。
つまり、「原因」は曖昧なまま、「結果」だけがハッキリしているのである。
よって現状では、「結果」から逆算して、「原因」を推論していくしかないのである。
改めて、「海賊版サイト」と認定されるようなサイトは何なのだろうか? 上記に論じたように、「海賊版サイト」を判断するための条件として
1.「商品を盗む」
2.「金品を得る」
が挙げられるが、これらの定義は何なのか?
私の考えとしては、
1.「商品を盗む」:サイトに掲載しているデータと商品の類似度の高さによって、商品を盗んだかどうかが決まる。
2.「金品を得る」:現状考えうる限り、税務署が目に付けるレベルの巨額の所得を得ているサイトが該当すると考えられる。
と定義する。
1.については、例えば「漫画村」の場合、サイトに掲載しているデータ=漫画の画像となる。一方で漫画の商品としては、紙媒体によるコミックスやコミックスを電子化した「電子書籍」の二つに大別できる。
つまり、漫画村が掲載しているデータと「電子書籍」の類似度は極めて高く、これは「商品を盗む」と定義していいだろう。
2.については、、、いろんなサイトで話題になってる通り、アフェリエイト収入が半端ないサイトだったら、
以上二つの条件を満たすサイトが「海賊版サイト」であると考える。
もともとの話に戻ると、今回の著作権法改正では「海賊版サイトからのダウンロードやスクリーンショット」が禁止となり、その画像をダウンロードしたらアウトである。
これをブログに掲載した場合、自分がダウンロードした=著作権法違反したという証拠を作ってしまうのだ。
つまり、ブロガーは人生詰みやすい。
ブロガーは普通の人よりも遥かに「太宰モード」になってしまう可能性が高いといえよう。
私の業界、映画ブログで考えると
映画ブログの場合も、どれが海賊版サイトなのか、非常に怪しいところではある。
これまでの文脈を踏まえると、「商品と類似度の高いコンテンツをダウンロード」し、それをブログに掲載してしまった(ダウンロードした証拠を作ってしまう)場合、ブロガーは太宰モードに突入してしまう。
商品と類似度の高いコンテンツは、映画ブログの場合は何に該当するだろう? 何がセーフで何がアウトなのだろう?
まずセーフなものから考えると、商品ではなく「広告」として広く露出させている「ポスター」や「チラシ」の画像は、明らかに「商品」ではない。
そして、公式が映画の一部から切り取った画像についても、セーフだろう。
一方アウトなものは、モチのロンで「映画本編」だろう。
ただし、グレーゾーンなのが「映画の一部を切り取った短編動画やgif画像」であると思う。
ただし、これが「映画本編と類似度が高い」かどうかについては、これは著作権者が判断するものだと思う。
ただし間違いなくアウトなのは、2時間の映画の中でたった一枚の画像を抜き取ってたとしても、「公式が広告として認めてない非公式な画像」かつ「商品として非常に重要な価値を占める画像」をダウンロードした場合はアウトになる可能性が高い。
例えば、綾瀬はるか主演の大傑作「おっぱいバレー」にて、綾瀬はるかがおっぱいを出している画像を抜き取って掲載している画像をダウンロードしたら、確実にアウトである。
公式としては綾瀬はるかの生おっぱい画像は絶対に出さないし、お金を払って本編で見てもらいたいからだ。
ちなみに今の例えには誤りがある。
訂正すると、綾瀬はるかは「おっぱいバレー」でおっぱいを出してはくれなかった。
それでも見たい方は、下記をクリック
結論:文化庁公式で「海賊版サイトリスト」を作れ!
以上、著作権法改正について論を進めてきたが、一般人かつウルトラC級クソニートの俺がここまで定義をしっかり考える必要があること自体、問題であると思う。
てかウルトラCって死後なのかな?
結論としては、誰も文句が言えないよう、きちんとした理由をつけて、「海賊版サイトリスト」なるものを公表することが、余計な混乱を払拭する解決策となるだろう。追いかけっことなるかもしれないが、どうにかしないと混乱を招くだけだ。
以上、著作権法の改正について、理解が深まることを考えたい。